業務内容


外国人の入管業務

外国人の在留資格に関する申請手続きなど、入管業務は申請取次行政書士にお任せください。

 

事務所方針:入管業務を通じて地域社会への恩返しを行う


「外国人の雇用を検討している事業所の役に立ちたい」、「日本での生活を考えている外国人の人生を守る存在でありたい」……これが当事務所の方針です。

 少子高齢化社会となった日本において、労働力不足を補ってくれる存在が外国人労働力です。外国人の方が、日本に入国、居住、就労等を行う場合は、「在留資格」を取得する必要があります。

 

 入管業務とは、外国人の在留資格(外国人が日本に滞在するために必要な資格)の手続きをする業務です。入管業務の難しい点は、許可の根拠となる法律(出入国管理及び難民認定法)に煩雑な規定が多いだけでなく多くの改定が行われているうえに、許可が得られるか否かについては、法務大臣の広範な裁量に委ねられているため、出入国在留管理局などのホームページで公開されている必要書類以外の追加資料の提出や追加の説明を求められる場合があることです。この場合は「申請人がどのように日本に貢献し、日本国内において有益となるかが審査側に伝わるように資料を集めて説明する」ことが重要です。このように、許可を得られるまでに多大な時間・労力を要します。

 在留資格を得るための申請手続きは、原則として、申請人が自ら出入国在留管理局に出頭し、必要書類を提出し説明しなければなりませんが、上記入管業務の難しさから多少の費用がかかっても「申請取次行政書士」のような専門家に依頼する方が増加しています。申請取次行政書士であれば、申請人に代わって出頭し申請書類等を提出することが認められています(つまり、申請人本人の出頭は免除されます)。但し、申請取次行政書士が申請人本人と面談することは必須(本人確認、本人の意思確認のため)です。

 

 私は「申請取次行政書士」です。下記の申請手続きは申請取次お任せください。

(1)「在留資格認定証明書」交付申請(海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるための手続き)

(2)「在留期間更新許可」申請(日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けるための手続き)

(3)「在留資格変更許可」申請(在留資格を有する外国人が、その者の有する在留資格を変更するための手続き)

(4)「永住許可」申請(期間の制限なく日本に在留できる「永住権」を取得するための手続き)

(5)「再入国許可」申請(日本に在留する外国人が一時的に出国し再び入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するための手続き)

(6)「資格外活動許可」申請(留学生等がアルバイトをする場合に必要となる手続き)

(7)「就労資格証明書」交付申請(日本に在留している外国人が転職等をする場合に予め申請するもので、現在の在留資格で行うことができる就労活動を証明する文書の交付手続き)

(8)「在留資格取得許可」申請(日本国籍を離脱した方又は出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日を超えて日本に在留しようとする方が必要となる手続き)

また、上記以外の許可(例:日本国籍取得など)においても、行政書士業務として可能なものは手続きを承りますので、遠慮なくご相談ください。

 

 事務所は、アクセスに便利な出入国管理局(宇都宮出張所)の近くにありますので、お気軽にご相談ください。事務所には、お客様用として一台分の駐車場もございます。面談が必須のため、ご来所が難しい場合は、当職が出張いたします。面談については事前にご連絡いただければ、平日の夜や土日休日でも可能な限り承ります。

 


遺言・遺産相続

遺言・相続のご相談はお任せください。

内容によっては弁護士や司法書士と連携することで円滑な手続きを行うことができます。 

 

事務所方針:遺言・相続について気軽に相談できる存在になる


 

 誰もが経験し、悩むことの一つが相続手続きと言われています。

 残された家族間で争いは起きないだろうか?

 お世話になった人に財産を分けてあげたいが、どうしたらいいだろうか?

「遺言書」は作っておいたほうがよいのか?

「遺言書」を作ったとしても、遺言どおりに財産を分けてくれるのだろうか? などなど……。

 

 そのようなお悩み、ご相談は、お気軽に行政書士にお任せください。行政書士がお引き受けできる相続に関する主な業務をご紹介いたします。

 

1.「遺言書」作成サポート業務

「遺言書」とは、被相続人(遺言者)が自分の財産について、誰に何を残すかといった被相続人の最終の意思表示を書面にしたものです。遺言書がある場合はその意思に沿って、遺言書がない場合は法定相続人が話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割を行います。

 

 遺言書がない場合の注意点として次の2点があげられます。

(1) 相続できるのは法定相続人のみ。

(2) 法定相続人には優先順位がある。

 したがって、遺言書がない場合は家族間で争いが起きる場合があるとともに、自分の意思とは違った形で遺産分割される可能性があります。

 一方で遺言書があれば、遺留分に関する制限はありますが、原則として、その内容通りに遺産を分割するルールになっているので、家族間での争いは起こりにくくなります。また、遺言書を作れば、法定相続人以外の自分がお世話になった人に財産を分け与えることもできます。

 

 ただし、遺言書は遺書とは違いますので、法律で定められた方式で作成されたものでないと法的効果を生じません。法律で定められた遺言書の方式としては、普通遺言では、遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」、遺言者の意思を受けて公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にしておく「秘密証書遺言」の3つがあります。主に利用されているものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 当事務所では、それぞれの特徴や注意点の説明をしながら、お客様のご希望に沿った遺言書作成のサポートをいたします。

 

2.「遺言執行者」としての業務

 遺言書は作成して終了ではありません。遺言者の最終の意思表示である遺言内容を相続人が協力しあって実現(遺言どおりに財産を分けたりすること)しなければ遺言書を作成した苦労がむくわれません。そのような遺言者の心配を解消する手段の一つが遺言書の中に「遺言執行者」を指定する方法です。遺言執行者とは相続人の代表として、相続が遺言書どおりに実現されるように必要な各種手続きを行う権限を与えられた人のことです。

 

 行政書士は、遺言作成のサポートだけでなく、遺言書の中に遺言執行者として指定いただければ、執行者として責任をもって遺言どおりの内容実現を行います。金額面、手続面で敷居が低いと言われている行政書士を活用してはいかがですか?

 また、「見守り契約」や「任意後見契約」、「死後事務委託契約」等、ご希望があればセットでお受けいたします。お気軽にご相談ください。 

 

3.「遺産分割協議書」の作成業務

「遺産分割協議書」という言葉を耳にしますが、作成しないと困るものですか?

「遺言書」がある場合は、「遺産分割協議書」は不要ですか?

「遺産分割協議書」は作成するのが難しい。どうしたらいいか? などなど……。

 

 遺産分割協議書は必ず作成しなければならない場合があり、個人でも作成できますが、遺産や法定相続人を調査し、不備のない遺産分割協議書を作るには手間や時間がかかります。作成に不安がある場合は、専門的知識のある者に相談してください。行政書士は、相続人間で紛争状態にある場合等を除き、相続関係の調査も含め、遺産分割協議書の作成業務を、お引き受けいたします。お気軽にご相談ください。

 


その他官公署への許認可申請業務など

町内会や自治会を法人化する手続きや、飲食店営業等に関する許認可手続き、ドローンの飛行許可なども行政書士の仕事です。専門家同士で連携して対応します。 

 

事務所方針:専門分野集団として連携した対応をする


 

(1)「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「官公署に提出する各種の書類の作成」、「同内容の相談」や「これらを官公署に提出する手続について代理する」ことを業としています。

 許認可申請書の種類は非常に多く、建設業許可を始めとして、飲酒苦行許可、風俗営業許可、古物商許可などでそのほとんどは「許認可等に関するもの」で、その数は1万種類を超えると言われ、近年では「ドローンの飛行許可」や「民泊の許可」も行政書士の仕事です。

 最近では町内会や自治会の法人化のお手伝いを行っております。このように法人化を行い認可地縁団体とすることで、団体保有の不動産の管理を円滑に行うことができるようになるなど、さまざまなメリットを受けることができます。

 

 1万種類を超える許認可について、ご依頼人のご希望に沿うためには、高い専門性とともに迅速性が求められています。したがって、それぞれの行政書士は専門分野を持っており、連携して対応します。但し、他の法律において制限されているものについては、行政書士として業務を行うことができませんので、他の士業(弁護士や司法書士など)に取次いで対応することもできます。手続きにお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

 

(2)「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

 主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、など)、内容証明、定款等があります。

 

(3)「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成とその代理(「代理人」としての作成を含む)、及び相談業務を業としています。

 主なものとしては、各種議事録、実地調査に基づく各種図面類等があります。但し、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができませんので、他の士業に取次いで対応することもできます。